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コーポレートガバナンス・倫理指針

マキタグループは役員及び従業員の行動指針となる、倫理に従った行為、利益相反の禁止、関連法規の順守、適切な情報開示などを示した「倫理指針」を定めております。

倫理指針 全文

  1. 序章

    本倫理指針は、株式会社マキタ(以下、「マキタ」)の取締役会が採択したものであり、マキタと日本国内外の子会社(総称して、以下「当社」)の取締役、監査役、役員、執行役員、従業員全員に適用されるものです。本倫理指針の目的は、以下に掲げる倫理規範の遵守を推進し、確保するものであります。さらに、本倫理指針では企業倫理ヘルプラインの設置と、倫理指針のいかなる条項からの適用免除には申請が必要とする旨を定めています。

    本倫理指針の実施と執行はマキタの内部監査室が担当する責任を有します。各管理職は、その者が監督している従業員が本倫理指針を認識・理解していることを確実にし、本倫理指針を遵守することの重要性を理解することを推進するための協力を行う責任を有します。

  2. 指針
    1. 誠実的で倫理に従った行為と利益相反の禁止
    2. 法令、規則などの遵守
    3. 完全、公正、適時かつわかり易い情報開示
    4. 倫理指針違反の場合の責務を負う
    5. 企業倫理ヘルプラインの設置
    6. 倫理指針の適用を免除する場合の承認等

解説

誠実的で倫理に従った行為と利益相反の禁止

当社では取締役、監査役、役員、執行役員、従業員の全員が、会社業務のあらゆる側面において誠実に、倫理に従って行動する義務を有しています。当社は、会社方針として一切の利益相反を禁止します。

利益相反とは、個人の私的利益が会社の利益と衝突し、または外見上衝突している状況を作ることを云います。取締役、監査役、役員、執行役員、従業員が、自ら業務を行うに際して、客観的且つ効果的に行う事を困難たらしめるような行為を行う又はそのような利害を有する場合には、利益相反が生じている可能性があります。更に取締役、監査役、役員、執行役員、従業員またはその家族が、会社における地位によって不正な個人利得を受けている場合にも利益相反が生じている恐れがあります。

各取締役、監査役、役員、執行役員、従業員は、利益相反が生じる恐れのある、または外見上の利益相反となる社外活動、経済的な利害または関係を差し控えなければなりません。利益相反が生じた場合には、直ちに内部監査室に報告しなければなりません。

法令、規則などの遵守

当社では国内外にて幅広い企業活動を行っており、それに伴い様々な法令適用を受けます。各取締役、監査役、役員、執行役員、従業員は、適用法令に従う責任を有し、これを遵守しなければなりません。また企業活動から生じる機密情報については、各取締役、監査役、役員、執行役員、従業員はこれを保持する義務を有します。

完全、公正、適時かつわかり易い情報開示

当社は証券取引所に上場している企業として、多数の株主を有しており、それに伴い様々な金融商品取引法関連の法律や規制の適用を受けています。その一環として株主、投資家、政府、証券取引所、一般等へ当社の情報を開示するに当たっては、これを完全、公正、適時かつわかり易く行う義務を有しています。従って各取締役、監査役、役員、執行役員、従業員は率先してこの責務の遂行に努めなければなりません。

倫理指針違反の場合の責務を負う

各取締役、監査役、役員、執行役員、従業員は、自らの行動に関して倫理指針への遵守を徹底する個人的な責務を負い、また当社の全ての業務の中で、社内規定と適用ある法令を遵守する責務を持ちます。

この倫理指針の中で示されている価値観と責任は、当社にとって重要なものであり、全取締役、監査役、役員、執行役員、従業員が真摯に受け取らなければなりません。この価値観と責任を全うすることは、自らのみではなく、同僚にも当倫理指針に従うことを推進することを意味します。自ら違反を行った場合には即座に報告し、同僚による違反に遭遇した場合には、配慮を配りながらも内部への報告も含め、しかるべき行動をとることが求められます。取締役、監査役、役員、執行役員、従業員自らもしくは同僚が、この倫理指針の違反を行った場合、直ちに内部監査室へ報告しなければなりません。各取締役、監査役、役員、執行役員、従業員はこれらの価値観または責任が、当社にとって重大であることを理解し、故に違反に関しては当社が適当と認める処置により処分を受ける事を理解する必要があります。

企業倫理ヘルプラインの設置

当社は別に定める企業倫理ヘルプライン(内部通報)規程に従って、倫理指針違反の疑いの報告を受け付けて適切に対応します。

倫理指針の適用を免除する場合の承認等

従業員が、本倫理指針のいずれの条項を遵守することからの免除が必要であると考える場合には、内部監査室宛てに書面にて免除を申請し、免除を申請する条項と免除が必要である理由を含めることが必要です。取締役、監査役並びに役員、執行役員に対する倫理指針の適用のいかなる免除も当社の取締役会の承認を要し、重要なものについてはその後迅速に株主にその旨と理由を開示することとなります。